尾張旭市テニス連盟規約

第1章 総則

第1条 本連盟は尾張旭市テニス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。 第2条 本連盟は尾張旭市体育協会に所属する。

第2章 目的および事業

第3条 本連盟はスポーツ精神に基づき、テニスの普及発展を図り、地域 社会に貢献すると共に、会員相互の親睦と技術の向上を図ること を目的とする。 第4条 本連盟は目的達成のため次の事業を行う。     1.競技大会の開催、技術向上、初心者の指導に関する事項.     2.地域テニス界との親善交流に関する事項.     3.その他本連盟の発展向上のための必要事項. 第5条 本連盟は尾張旭市、尾張旭市教育委員会および尾張旭市体育協会より 行事補助の依頼がある場合には協力する。

第3章 会員および組織

第6条 本連盟は原則として尾張旭市に在住在勤のテニス愛好者および 前章趣旨の賛同者をもって構成する。 第7条 本連盟の会員となるには、所定の入会申込用紙に所定の年会費を 添えて申込み理事会の承認を得なければならない。退会する場合は 所定の退会届を会長宛提出するものとする。 第8条 納入された会費は理由を問わず返却しない。 第9条 会員が本連盟の規約に違反し、あるいはスポーツ精神に反する 行為を行ったときは、理事会の決議により除名することが出来る。

第4章 役員

第10条 本連盟に次の役員を置く。     1.会長 1名     2.副会長 若干名     3.理事 若干名     4.監事2名  上記の役員の他に、顧問および名誉会員若干名を置くことが出来る。 第11条 会長、副会長は総会で選任する。     理事および監事は、会員の中から会長が推挙し、総会で選任する。     顧問および名誉会員は、総会の承認を経て会長が委嘱する。 第12条 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。     副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。     理事は理事会を構成し、会務を審議しそれを執行する。     監事は業務および会計を監査し、総会および理事会に報告するものと する。     顧問は会長の諮問に応ずる。 第13条 すべての役員の任務は1年とする。ただし、再任を妨げない。 役員に欠員を生じたときは適時第10条に基づき補充する。 欠員補充により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 また、次期役員が選出されるまでは前期役員が任務を遂行する。

第5章 会議

第14条 本連盟の会議は、総会および理事会とする。 第15条 総会は会長が招集し、年1回定期に開催する。また、会員の3分の 1以上の請求があったときは、臨時総会を開くべきものとする。 第16条 総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。総会議長は その会議において選任する。議長は出席者の過半数をもって決し、 可否同数の時は議長がこれを決する。     予め議決の行使を委任した会員は出席と見なす。 第17条 次の事項は総会の承認を得なければならない。     1.前年度収支決算および事業報告     2.次年度収支予算および事業計画     3.役員の選任     4.本規約の改正     5.その他重要な事項 第18条 理事会は会長、副会長、理事および監事をもって構成し、会務を 審議し執行する。 第19条 理事会は会長が必要と認めたとき、または役員の3分の1以上の 請求があったとき、開くものとする。

第6章 会計

第20条 本連盟の会計年度は毎年3月1日より、翌年の2月末までとする。 第21条 本連盟の運営経費は、次に挙げるものをもってこれに充てる。     1.年会費     2.尾張旭市折りの補助金     3.一般寄付金     4.その他の収入 付則   1.本規約は、昭和62年(1987)年1月1日より施行する。        従前の尾張旭市公式庭球連盟規約はこれを廃止する。      2.本改正は、平成6(1994)年3月1日より施行する。